2024年3月1日から戸籍証明書の取得が最寄りの役所で請求可能

相続相談

令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されます。
戸籍証明書等の広域交付
これまでは、本籍地のある市区町村窓口で申請が必要でしたが、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書、除籍証明書を請求できるようになります。
これにより結婚や相続などで戸籍証明書が必要な場合も、最寄りの役所で取得が可能です。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
●本人
●配偶者
●父母、祖父母など(直系尊属)
●子、孫など(直系卑属)
兄弟の戸籍は取得出来なのでご注意ください。
※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除く
※一部事項証明書、個人事項証明書を請求できません。

広域交付については、郵送や代理人による請求は出来ません。
戸籍証明書を請求できる方が市区町村役場の戸籍担当窓口にお越しいただく必要が御座います。
本人確認として、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きの確認書類が必要となります。

戸籍証明書(戸籍謄本)等の広域交付により、これまで相続手続きでも被相続人の戸籍請求の際、郵送などで相当の時間がかかっておりましたが、かなり短縮され相続手続きにもかなりの影響がありそうです。

相続手続きでお困りのことが御座いましたら、おうちの相続カウンタ―にお気軽にご相談ください。

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今後は更に
●マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略
●戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略
法務省HP



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