【2025年最新版】最初にやること 遺産相続の基本を徹底解説!相続割合・順位や手続きの流れ・期限・遺言の探し方まで

相続相談

「親が亡くなり、突然相続が発生したけれど、何から手をつければいいのかわからない…」

「期限があると聞いたけれど、間に合わなかったらどうなるの?」

大切なご家族を亡くされた悲しみの中、慣れない手続きに直面し、不安を抱えている方は少なくありません。

特に相続の手続きは、法律で決まった「期限」があるものも多く、放置してしまうと不利益を被る可能性があります。

この記事では、2025年の最新事情(相続登記の義務化など)を踏まえ、遺産相続で「最初にやるべきこと」から「手続きの全体像」までを、わかりやすく徹底解説します。


1. 最初にやることは「遺言書の確認」

相続が発生して、葬儀などの当面の儀式が落ち着いたら、まず最初に行うべきは「遺言書の有無」の確認です。

なぜなら、遺言書がある場合、原則として遺言書の内容が最優先され、今後の手続きの流れや遺産分割の方法が大きく変わるからです。

遺言書を探す場所のチェックリスト

遺言書には主に3つの種類があります。以下の場所を探してみましょう。

  • 自筆証書遺言(自宅保管):仏壇、金庫、タンスの引き出し、貸金庫、重要書類入れなど
  • 自筆証書遺言(法務局保管制度):お近くの「法務局」で有無を照会できます(2020年から始まった制度です)。
  • 公正証書遺言:お近くの「公証役場」で、平成元年以降に作成された遺言があるか検索・照会が可能です。

【注意】

自宅で封印された遺言書を見つけた場合、**その場で絶対に開封してはいけません。**家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。勝手に開けると過料の対象になることがあります。


2. 誰が相続人になる?「法定相続人と順位」

遺言書がない場合、民法で定められた人(法定相続人)が遺産を引き継ぎます。誰が相続人になるかには「順位」があります。

必ず相続人になる人

  • 配偶者(夫・妻)
    • 常に相続人となります。

相続人の順位(配偶者以外の血族)

配偶者と一緒に、以下の順位で相続人になります。上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人になれません。

順位相続人解説
第1順位子(子供・孫)子供がいれば、親や兄弟は相続人になりません。
第2順位直系尊属(親・祖父母)子供や孫がいない場合のみ、相続人になります。
第3順位兄弟姉妹(甥・姪)子供も親もいない場合のみ、相続人になります。

3. どれくらいもらえる?「法定相続分(割合)」

「誰が」「どれくらいの割合」で遺産をもらう権利があるか(法定相続分)の目安です。

  • 配偶者 + 子
    • 配偶者:1/2
    • 子:1/2(複数いる場合は人数で等分)
  • 配偶者 + 親
    • 配偶者:2/3
    • 親:1/3
  • 配偶者 + 兄弟姉妹
    • 配偶者:3/4
    • 兄弟姉妹:1/4

※これはあくまで「目安」です。全員の合意があれば、話し合い(遺産分割協議)で自由に配分を決めることができます。


\ご不安な方は、まずはお気軽にご相談ください/

ここまでの内容で「うちは誰が相続人になるの?」「疎遠な親族がいて話し合いが難しそう」など、不安を感じた方は、お一人で悩まず専門家にご相談ください。

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4. これだけは注意!相続手続きの「期限」と「流れ」

相続手続きには、「知らなかった」では済まされない厳格な期限があります。特に重要な3つの期限を押さえましょう。

① 3ヶ月以内:相続放棄・限定承認

借金の方が多い場合など、遺産を一切引き継ぎたくない場合は、家庭裁判所に申し立てが必要です。

  • 期限: 相続開始を知った日から3ヶ月以内
  • リスク: 過ぎると、借金も含めてすべて承認した(単純承認)とみなされます。

② 4ヶ月以内:準確定申告

亡くなった方に所得があった場合、代わりに確定申告を行う必要があります。

  • 期限: 相続開始を知った日から4ヶ月以内

③ 10ヶ月以内:相続税の申告・納税

遺産総額が「基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」を超える場合、相続税の申告が必要です。

  • 期限: 相続開始を知った日から10ヶ月以内
  • リスク: 1日でも遅れると延滞税などのペナルティがかかるほか、税金の軽減特例が使えなくなる可能性があります。

5. 【2025年重要】不動産の「相続登記」が義務化されています

これから相続手続きを行う上で絶対に知っておくべきなのが、不動産の名義変更(相続登記)の義務化です(2024年4月1日施行)。

これまでは任意でしたが、現在は「相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内」に登記申請をすることが法律で義務付けられました。

正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

  • 実家の名義が亡くなった父のままになっている
  • 先祖代々の土地の名義がわからない

こういったケースも、放置せずに早めの手続きが必要です。


6. まとめ:相続は「段取り」が9割

遺産相続は、一生のうちに何度も経験するものではありません。そのため、手続きの全体像が見えないまま進めてしまい、後でトラブルになるケースが多くあります。

最初にやることリスト:

  1. 遺言書を探す
  2. 相続人を確定する(戸籍謄本の収集)
  3. 財産を調査する(預貯金・不動産・借金など)
  4. 期限(特に3ヶ月・10ヶ月)を確認する

もし、「忙しくて役所に行けない」「不動産の扱いをどうしていいかわからない」という場合は、早めに専門家の力を借りるのが解決への近道です。

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