こんにちは、おうちの相続カウンターです。
2025年、日本は団塊の世代が全員75歳以上となる「超高齢社会」のピークを迎えます。 推計によると、認知症患者数は700万人を超えるとされており、これは65歳以上の高齢者の約5人に1人が該当する計算です。
「うちはまだ大丈夫」 そう思っていても、認知症や判断能力の低下は、ある日突然、自分事として降りかかってくる可能性があります。
特に不動産という重要な資産をお持ちの方にとって、「判断能力の低下」は「資産凍結」のリスクに直結します。今回は、不動産オーナー様が知っておくべき「成年後見制度」と、事前の対策について解説します。
不動産取引には「明確な意思」が必要です
なぜ、不動産会社が認知症の話をするのか。それは、不動産の売却や賃貸契約において、所有者ご本人の明確な意思表示が法律上不可欠だからです。
もし、認知症などで判断能力が失われてしまうと、ご本人が契約書に署名・捺印をしても、その契約は無効となります。つまり、介護費用を捻出するために自宅を売りたくても、「売れない」という事態に陥ってしまうのです。
そこで重要となるのが、**「成年後見制度」**です。
成年後見制度の仕組み
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方を法的に保護・支援する仕組みです。大きく分けて2つの種類があります。
1. 法定後見制度(判断能力が低下した後に利用)
すでに判断能力が低下してしまった場合に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。 後見人が本人に代わって財産管理や契約行為を行います。本人の状態に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。
2. 任意後見制度(元気なうちに備える)
判断能力があるうちに、将来を見越して「誰に」「何を」任せるかを自分で決め、公正証書で契約を結んでおく制度です。自分の信頼できる人を指名できる点が大きなメリットです。
不動産取引における「法定後見制度」の注意点
「親が認知症になったら、成年後見人をつければすぐに家を売れる」とお考えの方も多いですが、実はそう簡単ではありません。不動産取引の視点から見ると、いくつかのハードルがあります。
- 親族が選ばれるとは限らない 後見人は家庭裁判所が選任します。親族が希望しても、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるケースが多く、その場合は継続的に報酬が発生します。
- 「資産を守る」ことが最優先 後見人の役割は「本人の財産保護」です。たとえ家族が「相続対策のために売りたい」「活用したい」と考えても、本人の利益にならない(資産が減るリスクがある)と判断されれば、不動産取引に同意してもらえないことがあります。
- 自宅の売却には裁判所の許可が必要 居住用不動産(自宅)を売却する場合、後見人の判断だけでは実行できず、家庭裁判所の許可が必要です。これには合理的な理由と、煩雑な手続き、そして時間が必要です。
今、元気なうちにできる対策を
判断能力が低下してからでは、取れる選択肢が限られてしまいます。「転ばぬ先の杖」として、以下の対策を検討してみましょう。
任意後見契約の締結
ご自身が信頼できる人を指名し、将来の財産管理を任せる契約を結んでおきます。
家族信託(民事信託)の活用
近年、不動産オーナー様の間で注目されているのが「家族信託」です。 保有する不動産の管理・処分権限を、信頼できる家族に託す仕組みです。成年後見制度よりも柔軟な資産運用や承継が可能になるケースがあります。
不要な不動産の整理(断捨離)
管理が負担になっている不動産があれば、判断能力がはっきりしているうちに売却し、現金化しておくのも有効な手段です。
エンディングノートで想いを残す
法的な対策と合わせておすすめしたいのが「エンディングノート」の作成です。 2025年現在、終活の一環として取り組む方が増えています。
- 資産情報: 預貯金、保険、そして不動産の詳細(権利証の場所など)
- デジタル遺産: スマホのパスワード、ネット銀行、SNS、暗号資産など
特にデジタル資産は、家族でも把握しきれないことが多いため、記録を残しておくことがトラブル防止につながります。
まとめ:不動産のこれからを、家族で話し合いませんか?
超高齢社会において、不動産という大切な資産を守り、次世代へつないでいくためには、早めの準備がカギとなります。
「まだ自分には早い」と思わず、年末年始やお盆など家族が集まるタイミングで、将来の管理や処分について話し合ってみてはいかがでしょうか。
おうちの相続カウンターでは、不動産の売却・購入だけでなく、上級相続支援コンサルタントのよる将来を見据えた資産活用のご相談も承っております。お持ちの不動産についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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