相続手続きってどうするの?

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相続手続きの流れは、大きく分けて以下の5つに分けられます。

  1. 相続開始の確認

被相続人の死亡を確認します。死亡届を役所に提出することで、死亡の確認ができます。

  1. 相続人の確定

相続人が誰であるかを確定します。相続人は、被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となります。
戸籍謄本や除籍謄本を取得して、相続人を確定します。
必要書類:被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から亡くなるまでのもの)

  1. 相続財産の調査

被相続人の財産を調査します。財産には、現金や預貯金、不動産、株式、有価証券、保険金、債権、債務などがあります。
通帳や権利証、納税通知の他、金融機関や保険会社などからの郵送物を探しておきましょう。
その後、各金融機関に残高照会、法務局で謄本の確認など財産を確認します。
※相続は負の財産も相続することに成ります。借入などについても確認するようにしましょう。
※相続放棄する場合は、3か月以内 裁判所に申告要

  1. 遺産分割協議

相続人全員の合意で、遺産をどのように分割するかを決めます。遺産分割協議は、家庭裁判所の調停や審判によって行うこともできます。
相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・押印します。
必要書類:被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明

  1. 相続税の申告・納付 10ヶ月以内

相続税の対象となる相続財産がある場合、相続税の申告・納付を行う必要があります。相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
基礎控除3000万円+(一人当たり600万円×人数)

相続手続きは、はじめての方も多くどこに相談してよいかわからない場合も多いので、おうちの相続カウンター無料相談を是非ご活用ください。

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