「まさか自分の家が…」
そう思ったことはありませんか?近年、相続登記がされずに放置されたり、登記簿上の住所が古いままになっていたりする不動産が増加し、全国で九州ほどの広さにも相当する所有者不明土地が社会問題となっています。
そして、いよいよ2026年4月1日から、不動産登記法が改正され、不動産の所有者の方には住所や氏名・名称などが変更になった日から2年以内の変更登記が義務付けられます。もし正当な理由なくこの登記を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性もあるのです。
「え、そんなこと知らなかった!」
そう感じた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、もう他人事ではありません。この義務化は、2026年4月1日より前に住所等を変更した場合でも、まだ登記をしていないのであれば対象となり、2028年3月31日までに変更登記を行う必要があるのです。
そこで朗報です!この義務化に先立ち、法務省は2025年4月21日から、個人の方を対象に、簡単な申出を一度しておけば、その後の住所変更などを法務局が確認して登記してくれる便利な制度「スマート変更登記」を開始します。
今回は、この重要な住所等変更登記の義務化のポイントから、賢く手続きを進めるための「スマート変更登記」の方法までを詳しく解説していきます。
知っておくべき!不動産の住所等変更登記義務化の背景
なぜ今、住所等の変更登記が義務化されるのでしょうか?その背景には、以下のような社会的な課題があります。
- 所有者不明土地の増加: 相続登記の遅れや住所変更登記の未了により、所有者が分からなくなってしまった土地が増加しています。これは、公共事業の遅延や土地の有効活用を妨げる要因となっています。
- 登記情報の陳腐化: 登記簿の記載が古いままになっていることで、権利関係が複雑化し、取引の安全性が損なわれる恐れがあります。
このような状況を改善するために、不動産登記法の改正が行われ、所有者情報の正確性を高めることが急務となっているのです。
個人向け新制度「スマート変更登記」とは?
「スマート変更登記」は、個人の方がより簡単に住所等の変更登記を行えるように設けられた制度です。これまでのように、住所が変わるたびに自分で法務局に申請する必要がなくなり、一度「検索用情報の申出」をしておけば、その後は法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)などを定期的に照会し、住所等の変更を確認してくれるという画期的な仕組みです。
変更があった場合は、法務局から本人に確認のメールが送られ、承諾すれば法務局が代わりに変更登記を行ってくれます。
スマート変更登記の利用方法(個人の場合)
スマート変更登記を利用するには、以下のいずれかの方法で「検索用情報の申出」を行う必要があります。
1. 2025年4月21日より前に不動産を所有している方
法務省の「かんたん登記申請」ページから、「検索用情報の申出」の手続きを選択し、以下の情報をWeb上で入力して申出を行います。
- 所有者の生年月日
- メールアドレス
- 不動産の地番など
2. 2025年4月21日以降に新たに不動産を所有することになる方
登記の申請書に、これまでの氏名・住所に加えて、以下の情報を併せて記載して申請することで、検索用情報の申出が完了します。
- 氏名の振り仮名
- 生年月日
- メールアドレス
【スマート変更登記の流れ(個人の場合)】
- 「検索用情報の申出」を行う(上記いずれかの方法で)
- 法務局が定期的に住基ネットに照会し、住所等の変更の有無を確認
- 住所等に変更があった場合、法務局から変更登記をしてよいか確認メールが送信される
- 変更登記をしてよい旨を回答すると、法務局が順次、変更登記を実施
法人の方も忘れずに!住所等変更登記について
法人の場合も、不動産の所有者として住所や名称の変更登記が義務付けられます。個人の方とは手続きが異なりますので、しっかり確認しておきましょう。
スマート変更登記の利用方法(法人の場合)
法人がスマート変更登記を利用するには、会社法人等番号の登記が必要です。会社法人等番号が登記された後に、本店・主たる事務所の住所や会社・法人の名称に変更があった場合、法務局が商業・法人登記の情報を基に、不動産登記の住所等を変更してくれます。
【スマート変更登記の流れ(法人の場合)】
- 会社法人等番号の登記を行う
- 商業・法人登記上で住所等に変更があった都度、その情報が不動産登記のシステムに通知される
- 通知を受け、法務局が順次、不動産登記上の住所等の変更登記を実施
会社法人等番号の登記方法
- 2024年4月1日より前に不動産を所有している法人: オンラインまたは書面で「会社法人等番号の申出」を行います。
- 2024年4月1日以降に新たに不動産を所有することになる法人: 登記の申請書に、新たな名称・住所に加えて会社法人等番号を記載して申請します。
海外在住の個人・会社法人等番号のない法人の場合
海外に居住する個人の方や、会社法人等番号のない法人の場合は、法務局が住所等の変更の事実を直接確認することができません。そのため、住所等に変更があった際は、ご自身で変更登記の申請を行う必要があります。
法務省の「かんたん登記申請」ページから、「登記名義人の表示変更の登記申請」の手続きを選択し、画面の案内に従って必要事項を入力して申請します。この際、電子証明書の準備が必要となりますのでご注意ください。
困ったらココに相談!「おうちの相続カウンター」がお手伝いします
今回の法改正やスマート変更登記について、
- 「うちの場合はどうなるんだろう?」
- 「手続きが複雑そうで不安…」
- 「誰に相談したらいいかわからない」
そう感じた方は、ぜひおうちの相続カウンターにご相談ください。
不動産の相続や登記に関する専門家が、皆様の疑問や不安に丁寧にお答えし、適切なアドバイスをさせていただきます。今回の住所等変更登記についても、お気軽にご相談ください。
【相談先の注意点】
最後に注意点です。住所の変更登記を含む権利に関する登記について、申請手続きの代理や法務局に提出する書類の作成を業務として行うことができるのは、本人または、司法書士および弁護士に限られています。信頼できる専門家にご相談いただくことが重要です。
まとめ
2026年4月から義務化される不動産の住所等変更登記は、私たち一人ひとりに関わる重要な改正です。今回ご紹介した「スマート変更登記」を賢く利用することで、手間を省き、スムーズに手続きを進めることができます。
「おうちの相続カウンター」は、皆様が安心して不動産を所有し、次世代へ繋いでいけるよう、全力でサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
今回の情報が、皆様のお役に立てれば幸いです。
おうちの相続カウンター


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